3点以下の軽微な違反の累積点が6点となった方又は軽微な交通違反と交通事故による累積点が6点となった方に対する講習(ただし、除外規定があります。)
講習を終了された方は、免許の停止処分を受けず行政処分の前歴も付きません。また、累積違反点数6点は、後の違反に加算されません。
更新時講習、処分者講習、違反者講習及び受講等の手続き、手数料の納入、携行品等詳しくは群馬県安全運転学校にお尋ねください。
ただし、過去3年以内に、次のいずれかに該当する方は除かれます。
- 重大違反、そそのかし行為又は道路外致死傷行為をした方。
- 免許の取消又は停止処分等の処分歴があり、その処分の理由となった違反行為をした日から3年以内の方。
- 免許の停止・保留処分の前歴がある方。
- 違反者講習を受講する理由となった違反行為等がある方。
- 免許の停止・保留処分の理由となる違反行為をしながら所在不明等により処分を免れていた方。