入会のご案内
交通事故入院見舞金制度
摘要範囲
本制度は、平成28年4月1日から継続又は新規加入した免許会員及び個人会員であって、会員資格有効期間までの適用とします。
対象となる交通事故
入院見舞金は、会員が四輪自動車(三輪車を含む。)又は自動二輪車を運転若しくは同乗中(バス、タクシー、その他送迎用自動車の乗客等を除く。)、原動機付自転車を運転中、自転車を乗用中又は歩行中の交通事故であって、次のいずれにも該当する場合を対象とします。
- 会員資格の有効期間内に発生した交通事故であること。
- 日本国内で発生し、かつ、交通事故証明書が発行される交通事故であること。
- 当該交通事故を原因とする負傷を治療するため、30日以上継続して入院したものであること。
- 交通事故発生時
- 四輪自動車乗車時にシートベルトを装着していること。
- 自動二輪車又は原動機付自転車乗車時に乗車用ヘルメットをかぶっていること。
適用の除外
次のいずれかに該当する場合は、適用外により入院見舞金は支給しません。
- 故意(危険運転致死傷罪を含む。)による交通事故
- 自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による交通事故
- 無免許運転、飲酒運転、過労運転又は覚せい剤等薬物が影響する運転による交通事故
- テロ行為、戦争、革命、内乱、外国の武力行使又は暴動を起因とする交通事故
- 自動車等の競技、競争、興行、訓練、試運転中及び不法行為に伴う交通事故
- 爆発又は火災を起因とする交通事故
- 地震、津波等自然災害を起因とする交通事故
- 脳疾患、疾病又は心神喪失による交通事故
- 頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)又は腰痛で「他覚症状」のない入院
(「他覚症状」とは、神経学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的、かつ、医学的(器質的、神経学的)に交通事故を原因とする外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、患者自身の自覚(疼痛等)は含まれません。) - 虚偽の事実による不正な申請
入院見舞金の額
入院見舞金の額は、一つの事故に付き5万円とします。
なお、免許会員及び個人会員として重複入会している場合は10万円とします。
入院見舞金の申請手続き
入院見舞金の申請は、適用対象となる交通事故発生日から起算して6か月以内に申請手続きをしてください。期間内に申請をしなかった場合は、その権利を失うこととなります。
- 入院見舞金を申請するときは、「交通事故入院見舞金給付申請書」及び「確認書」(以下「申請書等」という。)を提出してください。
- 申請に当っては、次の証明書類の提出が必要です。
- ◎会員証(写)
- ◎個人会員証(写)
- ◎運転免許証(写)又は身分証明書(写)
- ◎入院証明書
- ◎交通事故証明書
公益財団法人群馬県交通安全協会事務局
前橋市元総社町80番地14
TEL:027-252-0251
FAX:027-253-9481